セプテムの被害は苦情の内容から明確ですね。
セプテムの裁判の真実は?
セプテムの被害、苦情を集めています。
まず、その前にセプテムとはどのような会社なのでしょうか?
株式会社 セプテムプロダクツ
〈本社所在地〉名古屋市中区錦3-11-33
TEL.052-229-0888(代表) FAX.052-229-0880
〈名古屋支店〉名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル9F
TEL.052-220-0015(代表) FAX.052-220-0180
〈エルテビル〉名古屋市中区錦3-15-5 エルテビル 5F
TEL.052-957-9700(代表)
〈東京支店〉 東京都港区赤坂2-2-12 赤坂山王スクエア 7F
TEL.03-5575-3100(代表) FAX.03-5575-3413
〈大阪支店〉大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル13F
TEL.06-6442-0050(代表) FAX.06-6442-0052
設立 平成7年7月27日
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役社長 山下洋右
役員 専務取締役 君塚順一
常務取締役 藤井 孝
あなた知ってます?セプテムが大変なことになっていますよ。
セプテムで自己破産するかも?セプテムの被害、苦情が予測されます。
会員さんアップに詳しくは聞いてね。被害、苦情を出さないためにも。
セプテムの被害が拡大しそうです。
セプテムの裁判の判決です。
これによりますと、セプテムプロダクツの完全敗訴です。
平成19年8月29日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成18年(ワ)第1337号商標権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成19年5月21日
原 告 皮膚臨床薬理研究所株式会社
被 告 株式会社セプテムプロダクツ
主 文
1 被告は,別紙商品目録記載の商品に別紙被告標章目録記載の標章を付し,又は同標章を付した同
商品を製造,販売し若しくは販売のために展示してはならない。
2 被告は,別紙商品目録記載の商品に関する宣伝用のカタログ若しくはパンフレットに別紙被告標章目
録記載の標章を付して頒布し,又は同商品に関する情報に同標章を付してホームページで提供して
はならない。
3 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙商品目録記載の商品を廃棄せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
(参考 日本法ニュース)
セプテムプロダクツを信じてきた会員さんたちは、どうするのでしょうか?
この被害は計り知れません。セプテムの苦情は、完全敗訴で増えてます。
メンバーの皆さんはご存知なのでしょうか?エルテはセプテムのものでは有りません。
販売、パンフレットも禁止ですから、どうすればいいのでしょうか?
セプテムの苦情、被害は防げないでしょう。
セプテムの化粧品、エルテオが販売できなくなったことは、
判決の「東京地裁 平成18(ワ)1337 商標権侵害差止請求事件
商標権 民事訴訟(2007年08月29日)」を見ればよく分かります。
セプテムプロダクツの完全敗訴ですよ。
在庫を買い込んでいる人、会員の中には家庭崩壊までしてしまう人がいるのではないでしょうか?
昨年まで私もセプテムの会員でエルテオ化粧品を使用していました。
たしか昨年末の会誌には『某会社に提訴しています。』書いていたような記憶がします。
裁判の結果、セプテムプロダクツの完全敗訴でしたね。
セプテムの会員のみなさん目を覚まして現実を見つめてください。
セプテムの被害や苦情は、家庭崩壊、大切な親友にまで広がりそうです。